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丁種会員の効果測定に合格しました!思いがけない通知に驚きました

執筆者の写真: 和久 眞山
和久 眞山
10月10日
読了時間: 6分

今回は、2026年9月2日に受けた「丁種会員の効果測定」についてご紹介します。

丁種会員とは?

行政書士の業務には、相続手続や各種許認可のほか、自動車の車庫証明や登録手続などがあります。

その中で、一定の要件を満たした丁種会員の行政書士は、自動車登録に伴う「出張封印」に関する業務を取り扱うことができます。

では、出張封印とは、どのような制度なのでしょうか。

自動車の「封印」とは?

自動車の後ろ側に取り付けられているナンバープレートを見ると、左上の部分に、小さな金属製のキャップのようなものが付いています。これが「封印」です。

封印は、登録自動車の後面ナンバープレートを固定するボルトに取り付けられるもので、ナンバープレートの不正な取り外しや付け替えを防止する役割があります。

単なる固定具ではなく、登録された自動車とナンバープレートの適正な管理を支える重要なものです。

通常、登録自動車のナンバープレートを交換するなど、封印の取り付けが必要となる手続では、車両を運輸支局などへ持ち込んで封印を受けることがあります。

これに対して、一定の要件を満たした丁種会員の行政書士は、所定の手続に従って、運輸支局などへ車両を持ち込まずに、保管場所などで封印を取り付ける業務に携わることができます。

これが「出張封印」です。

過去問題もなく、勉強方法が分からない!

今回、私も行政書士として業務の幅を広げるため、丁種会員の効果測定を受けることにしました。

ところが、効果測定に向けて準備を進めようとしたものの、思うように情報が見つかりません。

私が所属する行政書士会では、研修会の中で効果測定が実施されますが、効果測定に特化した勉強会はありません。また、問題は公開されておらず、過去問題を確認することもできません。

インターネットやYouTubeなどで調べてみても、参考になる過去問題は見当たりませんでした。

そこで、効果測定ではどのような問題が出題されるのか、どのように勉強すればよいのか分からず、所属する区の会長に連絡して相談してみました。

すると、会長ご自身も、以前に一度不合格となり、2回目の受験で合格されたとのことでした。

さらに、研修会では効果測定に向けた特別な説明や対策は用意されていないとのお話でした。

この話を聞いて、私だけが戸惑っているわけではないのだと感じました。

しかし、過去問題を見ることもできず、効果測定に向けた具体的な勉強方法も分からないとなると、何を重点的に学習すればよいのか判断が難しいのも事実です。

行政書士会にも問い合わせてみましたが、返ってきた説明は、「自動車登録業務に精通している者であれば理解できる問題です」というものでした。

確かに、日頃から自動車登録業務に携わっている行政書士であれば、理解しやすい内容なのかもしれません。

しかし、これから丁種会員を目指す立場としては、具体的に何をどのように勉強すればよいのか、なかなか見当がつきませんでした。

過去問題を使った対策もできず、どのような問題が出題されるのかも分からない。そんな状況で、効果測定に臨むことになりました。

手応えのないまま受けた効果測定

効果測定は80点以上が合格とのことでした。

研修会に参加し、いよいよ効果測定を受けましたが、正直なところ、手応えはありませんでした。

「これは、もう一度受けることになるかもしれない」

そんな思いが頭をよぎりました。

会長も2回目の受験で合格されたと聞いていたこともあり、私も再度受けることになるのではないかと考えていました。

結果が分からないまま、合格通知を待つことになりました。

約1か月後、思いがけない通知が!

効果測定を受けたことも、少しずつ記憶の中で薄れかけていた頃です。

約1か月後、行政書士会から通知が届きました。

その内容は、効果測定の結果、自動車登録業務に精通していることが認められたため、丁種会員の登録手続をご案内するというものでした。

思いがけない通知に、驚きました。

あれほど手応えがなく、再度受けることになるだろうと思っていた効果測定に、合格していたのです。

自分では十分な手応えを感じていなかっただけに、うれしい驚きでした。

これまでの学びや、自動車登録に関する知識が、多少なりとも身についていたのかもしれません。

今回の合格は、新たな業務分野に挑戦するための一つの節目となりました。

自動車登録業務と行政書士の役割

私たちが一般的に自動車を購入する場合、販売店に車庫証明や自動車登録などの手続を依頼し、その費用を車両の購入費用と併せて請求されることが多いと思います。

そのため、購入者が行政書士に直接依頼する機会は、あまり多くないかもしれません。

しかし、自動車登録業務は、一般の方が販売店から車両を購入する場合だけではありません。

例えば、会社が営業車や社用車を購入した場合、車庫証明や登録手続を自社で行うこともあれば、手続を行政書士に依頼することもあります。

また、インターネットのオークションなどを通じて自動車を購入した場合には、購入者自身が車庫証明や登録手続を進めたり、必要な手続を行政書士に依頼したりするケースもあります。

このように、自動車登録業務は、個人の方から企業まで、さまざまな場面で行政書士が関わることのできる業務です。

出張封印によって、手続の負担を軽減

登録自動車のナンバープレートを交換し、封印の取り付けが必要となる場合、通常は車両を運輸支局などへ持ち込んで封印を受けることがあります。

一方、一定の要件を満たした丁種会員の行政書士は、所定の手続に従って、対象となる車両を運輸支局などへ持ち込まずに、保管場所などで封印を取り付ける業務に携わることができます。

例えば、会社が保有する車両の登録手続や、オークションなどで購入した車両の登録手続を行政書士に依頼する場合、出張封印にも対応できれば、車両を運輸支局などへ持ち込む手間を減らせる可能性があります。

また、自動車販売店が車庫証明や登録に関する手続を行政書士に依頼する際、出張封印にも対応できれば、手続をまとめて相談できるという利点があります。

自動車販売店にとっても、購入者にとっても、また会社で車両を管理する担当者にとっても、利便性の向上につながる仕組みです。

もちろん、出張封印を利用できるかどうかは、登録の内容や封印の取扱要件などによって異なります。

これからも知識と実務能力の向上に努めます

行政書士の仕事は、資格を取得すれば終わりというものではありません。

法令や制度を正しく理解し、実際の手続を確実に進められるよう、継続して知識を深めていくことが大切だと考えています。

今回の効果測定への合格を一つの節目として、今後も自動車登録に関する知識と実務への理解を深めていきたいと思います。

そして、依頼者の皆様にとって、少しでも便利で安心できる手続を提供できる行政書士を目指してまいります。

今後とも、眞山和久行政書士事務所をよろしくお願いいたします。


 
 
 

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