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【ブログ】大切な家族へ想いをつなぐ:遺言書作成のすすめ 人生の節目を迎え、これまでの歩みを振り返るとともに、これからの未来に想いを馳せる時間は非常に貴重なものです。ご自身の人生やご家族への情愛、そして「子供たちに何を残してあげられるか」という問いは、誰もが一度は深く考えるテーマではないでしょうか。 しかし、人の一生には予期せぬ事態がつきものです。突然の別れが訪れた際、大切な方々へ最期のメッセージを伝える機会を逸してしまう可能性は決してゼロではありません。万が一の時に備え、ご自身の確かな意思をあらかじめ「記録」として遺しておくことは、のこされるご家族への何よりの思いやりとなります。 ■ 相続トラブルは身近な問題です 相続における紛争は、決して多額の資産家だけに起こる特別な話ではありません。たとえ預貯金がわずかであっても、各相続人には法律で定められた権利があります。自身の権利を正当に主張する結果、本来は支え合うべき親族の間で深刻な対立が生じてしまうケースを、私たちは数多く見てきました。大切な家族が財産をめぐって争う悲劇は、生前の準備で未然に防ぐことができます。 ■ 「遺言書」という解決策 こうしたトラブルを回避し、円満な相続を実現するために最も有効な手段が「遺言書」です。生前に財産の分配について明確な方針を定めておくことで、ご自身の願いを法的な力を持って形にでき、相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。 ■ 遺言書の種類とそれぞれの特徴 遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つの形式があります。 1. 自筆証書遺言:ご自身で執筆して作成するものです。費用を抑え手軽に作成できるメリットがありますが、形式の不備で無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。 2. 公正証書遺言:公証人と証人の立ち会いのもと作成される公文書です。高い法的確実性があり、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく安心です。 ■ 遺言を確実に実行するために 遺言書は作成して終わりではありません。その内容が確実に実行されることが重要です。遺言の存在が誰にも知られなければ、せっかくの意思も反映されない恐れがあります。そのため、専門家を「遺言執行者」に指定したり、信頼できる周囲の方々と連携し、見守り体制を整えておくことも大切です。 行政書士眞山和久事務所では、皆様の安心したシニアライフと、円満なご家族の未来を専門知識で全力でサポートいたします。遺言書に関するお悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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