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遺言書保管費用の詳細と選び方ガイド

執筆者の写真: 和久 眞山
和久 眞山
9月28日
読了時間: 5分

人生の最終章を迎えるにあたり、大切な財産や想いをしっかりと伝えるために遺言書を作成される方が増えています。しかし、遺言書を作成した後、その保管方法や費用について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、遺言書の保管にかかる費用や選び方について、わかりやすく丁寧にご説明いたします。安心して遺言書を管理できるよう、具体的なポイントを押さえていきましょう。



遺言書保管費用の詳細


遺言書の保管にはいくつかの方法があり、それぞれにかかる費用も異なります。代表的な保管方法としては、自宅保管、銀行の貸金庫利用、そして法務局の遺言書保管制度があります。


自宅保管の費用と注意点


自宅で遺言書を保管する場合、特別な費用はかかりません。しかし、火災や紛失、盗難のリスクが高く、遺言書が見つからないといったトラブルも起こりやすいです。重要書類専用の耐火金庫を購入する場合は、数万円から十数万円の費用がかかりますが、これも一度の投資として考えられます。


銀行の貸金庫利用


銀行の貸金庫を利用する場合、年間で数千円から数万円の費用がかかります。貸金庫は安全性が高く、第三者に見られる心配も少ないため安心です。ただし、貸金庫の利用には契約手続きが必要で、遺言書の内容を確認することはできません。


法務局の遺言書保管制度


法務局が提供する遺言書保管制度は、遺言書を公的に保管してもらえるため、紛失や改ざんの心配がありません。保管手数料は1通につき3,900円(税込)で、保管期間中の追加費用はかかりません。遺言書の閲覧や証明書の発行も可能で、相続手続きがスムーズに進みます。


このように、遺言書の保管方法によって費用や安全性が大きく異なります。ご自身の状況や希望に合わせて選ぶことが大切です。


eye-level view of a secure safe box in a home office
eye-level view of a secure safe box in a home office


遺言書を法務局に保管するデメリットは?


法務局の遺言書保管制度は多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも理解しておく必要があります。


手続きの手間と時間


遺言書を法務局に預ける際には、本人が直接出向く必要があります。郵送での受付はできないため、遠方にお住まいの方や体調が優れない方には負担となることがあります。また、保管申請の際には本人確認書類や遺言書の原本が必要です。


保管できる遺言書の種類に制限


法務局で保管できる遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言に限られます。公正証書遺言は法務局の保管対象外ですので、注意が必要です。


遺言書の内容の変更や取り出し


遺言書の内容を変更したい場合は、法務局に行って新たに保管申請をしなければなりません。また、遺言書を取り出す際も本人または正当な権限を持つ方が手続きを行う必要があります。これらの手続きに時間がかかることもあります。


これらのデメリットを踏まえた上で、法務局の保管制度を利用するかどうかを検討されると良いでしょう。



遺言書保管費用の比較と選び方のポイント


遺言書の保管方法を選ぶ際には、費用だけでなく安全性や利便性も考慮することが重要です。以下に、選び方のポイントをまとめました。


1. 安全性を最優先に考える


遺言書は大切な財産や想いを伝えるものです。火災や盗難、紛失のリスクを避けるため、耐火金庫や法務局の保管制度を利用することをおすすめします。


2. 費用と手間のバランスを考える


自宅保管は費用がかからない反面、リスクが高いです。銀行の貸金庫は安全ですが年間費用がかかります。法務局の保管制度は手数料が一度だけで済みますが、手続きに出向く必要があります。


3. 遺言書の種類に合わせて選ぶ


公正証書遺言を作成した場合は、法務局の保管制度は利用できません。自宅や銀行の貸金庫での保管が適しています。自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度が便利です。


4. 家族や相続人の利便性も考慮する


遺言書の存在を家族に伝えておくことも大切です。法務局に保管していれば、相続開始後に遺言書の有無を簡単に確認できます。自宅保管の場合は、家族が遺言書の場所を知らないと意味がありません。


これらのポイントを踏まえ、ご自身の状況に最も合った保管方法を選んでください。


high angle view of a person filling out legal documents at a desk
high angle view of a person filling out legal documents at a desk


遺言書保管に関するよくある質問


遺言書の保管については、疑問や不安をお持ちの方も多いかと思います。ここでは、よくある質問にお答えします。


Q1: 遺言書を法務局に保管すると、誰でも内容を見られますか?


いいえ、遺言書の内容は厳重に管理されており、本人以外は閲覧できません。相続開始後に正当な手続きを経た相続人のみが閲覧可能です。


Q2: 遺言書の保管期間に制限はありますか?


法務局の保管制度には保管期間の制限はありません。本人が取り出すか、相続開始後に相続人が閲覧するまで保管されます。


Q3: 遺言書の内容を変更したい場合はどうすればよいですか?


新しい遺言書を作成し、再度法務局に保管申請を行う必要があります。古い遺言書は破棄するか、法務局に返却されます。


Q4: 遺言書の保管費用はどのくらいかかりますか?


法務局の保管手数料は1通につき3,900円(税込)です。その他の保管方法では、貸金庫の利用料や耐火金庫の購入費用がかかります。


これらの質問を参考に、安心して遺言書を保管できる方法を選んでいただければ幸いです。



遺言書保管の費用と選び方を理解して安心を手に入れましょう


遺言書は人生の大切なメッセージです。適切な保管方法を選ぶことで、将来のトラブルを防ぎ、ご自身もご家族も安心して過ごせます。今回ご紹介した内容を参考に、遺言書 保管 費用を含めた費用面や手続きの手間、安全性を総合的に考慮し、最適な保管方法をお選びください。


行政書士眞山和久事務所では、遺言書の作成から保管、相続手続きまで幅広くサポートしております。お困りの際はどうぞお気軽にご相談ください。皆様の未来に安心をお届けできるよう、心を込めてお手伝いいたします。

 
 
 

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